うちの会社でも建設業許可を取得したほうがよいの?

500万円以上の大きな工事と公共工事の受注を希望する場合は、建設業許可が必要となります。発注者やゼネコン等の元請業者によっては建設業許可を持っている会社にしか工事を発注しないとしている場合もある為、建設業許可を取得しておくことで失注を防ぐことができます。

知事許可業者は、県外で建設工事を行うことができるの?

建設業許可が大臣許可であろうと知事許可であろうと、建設工事の場所には制限がありません。知事許可でも、全国どこででも建設工事を行うことが可能です。ただし契約は、知事許可の建設業者は県内の営業所で請負契約を締結する必要があります。

元請から100万円の資材提供があり、工事代金が400万円の場合建設業許可は必要

建設業許可が必要かどうかを判断する基準の500万円には、元請から提供された材料の価格も請負金額に含めて判断することになります。「以上」には500万円ちょうども含むため、資材の提供を含めた請負金額合計が消費税を含んで500万円であれば建設業許可は必要となります。一つの工事を2以上の契約に分割して請け負っても、それぞれの請負代金の合計額で判断します。

資材提供を含めて、一次下請け金額の合計が4500万円以上になる場合は特定の許可が必要?

特定建設業許可が必要かどうかの判断は、一次下請に出す金額の合計額が消費税込みで4500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)になるかで判断しますが、元請が下請に材料を提供する場合でもその材料価格は下請代金には含みません。

建設業許可のうち、「建築一式工事」さえ取っておけばどんな工事でも請け負える?

一式工事はマネジメントが必要な工事で、原則として元請として工事を請け負う場合に必要な業種です。下請業者が元請から一式工事を請け負うことは一括下請負の禁止に反する可能性がある為、原則としてあり得ません。500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要です。

専任技術者は現場に出れないの?

専任技術者は、勤務時時間中はその営業所に勤務できることが必要なので、原則として工事現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務ができません。例外として、次の要件が満たせば兼務が可能とされる行政庁もあります。①専任技術者が置かれている営業所で締結さいた建設工事であること②それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること、➂営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること④建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと 

経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人が兼務できる?

本店に常勤する役員が経営業務管理責任者の要件も満たし、一定の国家資格を有しているなど専任技術者の要件も満たしてれば、兼務可能です。

令3条使用人とは?

支店など建設業を営む営業所の代表者のことで、その営業所における建設工事の見積、入札、請負契約等の締結をする権限が与えられている人のことです。役員でなくてもかまいません。

公共工事の入札に参加したいのだけど?

建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには、発注者に対して、入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格は発注者ごとに必要で、建設業者に資格を与えるかの審査は発注者が行います。発注者は、経営事項審査(経審)の点数(総合評定値(P))と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。その格付けにより、入札に参加できる工事の規模が変わるという仕組みです。