法人格といっても、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など様々な法人形態があります。ここではお客様からご質問の多い株式会社設立の流れについてご説明いたします。金銭以外の現物出資(自動車、不動産、有価証券、パソコン)がある場合は別途ご相談ください。
役員の数、取締役会の有無、事業年度など定款作成のために必要な項目を決めます。会社の設立に必要な資金としては、設立費用のほか、(1)設備資金(事務所や店舗などを借りるための保証金、机やコピー機などの備品購入費)、(2)運転資金(商品の仕入れ、毎月の固定費、交通費、広告費等)、(3)生活資金の総額を算定し、売上の回収予定額との差額が必要資金になります。銀行などから借入する場合には返済予定額も必要資金に含めます。銀行から融資を受ける際や、障害福祉サービスの指定申請を受ける際には、「事業計画書(販売計画)」の提出を求められることもあります。客観的に売上予測を計算してみて、割に合う販売計画かを慎重に検討しましょう。あくまでの営業上無理のない回転数や販売数で余裕を持って試算し利益が出る原価を設定しましょう。
個人の印鑑登録、法人の実印、銀行印、角印、ゴム印を作成する。
各士業 | 依頼できること | |
会社設立時 | 行政書士 | ・定款の作成(認証含む) ・各種許認可の申請(建設業、介護事業、リサイクルショップ、風俗営業、飲食店、深夜酒類提供など) ・規則、議事録、各種契約書の作成 ・外国人雇用 |
司法書士 | ・定款の作成(認証含む)、登記 ・議事録、その他の書類 | |
会社設立後 | 税理士 | ・税務署への届出 ・帳簿作成・税務上のアドバイス ・法人税の計算と申告 ・給与計算、年末調整、法定調書の作成 |
社会保険労務士 | ・労働保険、社会保険の新規適用その他の手続き ・就業規則の作成 ・採用、人事、労務に関するアドバイス | |
行政書士 | (許認可が必要な業種の)変更届、更新 |
<弊事務所で承ります>定款には発起人が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。電子定款の場合は、電子定款作成代理人が電子署名しますので、委任状に発起人の実印を押印します。実印押印の後、公証役場へ出向き、公証人に定款の認証をしてもらいます。行政書士に電子定款作成代理を依頼した場合には、発起人の方は公証役場に出向く必要はありません。
定款認証が終わり次第、通常すぐに資本金の払込を行います。この時点では会社の口座は作れませんから、発起人個人名義(できれば新しい口座)の口座に各発起人がお名前と出資金額が一致するようにして入金し、通帳のコピーを取ります。
原始定款にて設立時取締役等を定めている場合は、この手続きは省略となります
本店所在地を管轄する法務局へ登記を申請する日が会社成立の日となります。登記が完了した後の登記事項証明書については最寄りの法務局(支所、出張所)で取得できます。