一口に法人格といっても、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など様々な形態があります。会社設立するにあたり、どの法人が適しているか悩まれている方もいらっしゃると思いますので、こちらのページで法人形態の比較をさせて頂きます。

1. 株式会社と合同会社の違い

株式会社合同会社
所有と経営所有と経営の分離所有と経営の一致、原則社員(=社会通念上でいうところの従業員ではなく出資者のこと)は経営者
会社の経営者取締役業務執行社員(専任しない場合は社員全員)
知名度高い高いとはいえない
資金調達新株発行を行うことで出資者を募りやすい資金調達の際には融資を受けることが多い
利益配分出資額に応じる配分の基準を自由に決めることができる
役員の任期通常2年、最長10年任期なし
決算公告必要(官報7万円、電子公告1万円程度)義務はない
定款作成し、公証人の認証が必要作成は必要だが、公証人の認証は不要
設立費用◎株式会社より14万円安い
維持費用◎決算公告費かからない。役員変更登記は頻繁ではないので費用も抑えられる。
意思決定〇会社による〇早い。株主総会を開催する必要も、社員総会、取締役、監査役、会計監査人等の設置義務もない
組織運営・発言権〇原則として出資金額に応じて発言権(議決権)あり◎出資金額に関係なく発言権が平等 
×社員が不和の際、困る。社員(=出資者)が経営者であるため、すべての出資者が対等の決定権を持つ。社員同士が対立すると意思決定が困難になる可能性がある。
利益配分◎出資比率に比例しない利益配分も可能
採用△信用面から不利になることもありえる

2. 合同会社がおススメの業種

●美容室、理容室、鮮魚の販売、野菜・フルーツの販売など看板に会社の種類まで出さない業種

●シニアや主婦の企業

●法人格があればよいだけの会社  

●個人が数名で共同事業を行う場合に発言権を平等にする必要がある事業

『合同会社 設立・運営のすべて』神崎 満治郎著 中央経済社 2022.6.20