1. 経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは公共工事に入札参加を希望する建設企業の企業力を公的に審査・評価する制度です。共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者に義務付けられています。経審は国土交通大臣が定めた4つの項目(➀経営規模(X1,X2)、経営状況(Y)、技術力(Z)、社会性等 (W))で評価され、最終的には許可業種ごとに点数(総合評定値(P))が付与されます。

建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには、発注者に対して、入札参加資格申請を行う必要があります。入札参加資格は発注者ごとに必要で、建設業者に資格を与えるかどうかの審査は発注者が行います。発注者は、経審の点数(総合評定値(P))と発注者の個別評価の合計点によって建設業者の格付けを行います。その格付けにより、入札に参加できる工事の規模が変わります。経審の点数は決算日から1年7か月有効です。有効な点数がなくならないよう、経審は事業年度ごとに審査を受けなければなりません。また、決算のタイミングだけで対策をするのではなく、通年通して経審の点数を上げるための対策を練り、実行していくことも重要となります。

graph TD;建設業許可取得後,毎年,決算報告書を許可行政庁に提出 -->CIICさんやワイズさん等で経営状況分析を受ける -->許可行政庁に経営規模等評価/総合評定値を請求する -->国や地方公共団体ごとに入札参加資格登録をする-->官公庁の入札に参加する-->落札し契約-->工事施工

2. 経審の仕組み

3. 経審の有効期間と受審のタイミング

4. 費用について

サービス内容基準報酬額(税別)実費(役所への手数料等)合計(税別)
知事(1)建設業許可新規132,000円~
・専技を実務経験で証明する場合、証明期間年数により加算(例:10年→加算50,000円)あり
・経管を他社経験で証明する場合、加算(30,000円)
90,000円~
・役所への手数料は90,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
222,000円~
(2)変更届出書(決算報告書)30,000円~
・附属明細書が必要な場合は加算15,000円
・3業種以上、1業種につき加算5,000円
・工事以外の兼業 加算10,000円
(※決算変更届は建設業法第11条第2項にて毎事業年度経過後4か月以内の提出が求められています)
・他 書類取得費、通信費、交通費等
30,000円~
(3)更新70,000円~50,000円~
・役所への手数料は50,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
120,000円~
(4)業種追加70,000円~
加算要件は新規と同じ
50,000円~
・役所への手数料は50,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
120,000円~
(5)諸変更届●変更後2週間以内の届出が必要なもの(経管・専技・補佐するもの・令3条使用人変更等):30,000円~
●変更後30日以内の届出が必要なもの(役員等の就任退任、代表者変更、主(従)たる営業所の業種追加又は廃止、営業所所在地等の変更等):20,000円~
(※許可を受けた後、変更事項を届出期間内に提出しない場合、建設業法第50条による罰則を受ける可能性があります)
・他 書類取得費、通信費、交通費等
変更する内容により違いあり
20,000円~
大臣(1)建設業許可新規170,000円~150,000円~
・役所への手数料は150,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
320,000円~
(2)変更届出書(決算報告書)40,000円~40,000円~
(3)更新80,000円~50,000円~
・役所への手数料は50,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
130,000円~
(4)業種追加80,000円~50,000円~
・役所への手数料は50,000円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
130,000円~
(5)諸変更届知事許可に同じ知事許可に同じ
経審(1)経審用決算変更届50,000円~50,000円~
(2)経営状況分析申請50,000円~・登録分析機関に13,600円
・他 書類取得費、通信費、交通費等
63,600円~
(3)経営規模等評価申請及び総合評定値請求70,000円~・業種数により11,000円~
・他 書類取得費、通信費、交通費等
81,000円~