相続手続きの流れ
相続手続きの流れをご説明いたします。財産調査の結果、もしマイナスの財産(負債)の方が多く、相続を放棄されたい場合は、相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。また、もし相続税の申告納税の必要がある場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に納税まで済ませる必要があります。色々とお辛いご状況かとは存じますが、期限があることですので、相続の入り口(相続人調査・相続財産調査・財産目録の作成・遺産分割協議書作成)については弊事務所にご用命ください。
- 1. 遺言の有無の調査
- まずは、ご自宅の仏壇やタンス、本棚などに遺言書があるかを探して下さい。
(1)ご自宅に自筆の遺言書があるか確認する
(2)法務局で保管された遺言があるか確認する
(3)公正証書で作成された遺言があるかを確認する(弊事務所で承ることができます)
- 2. 相続人調査(弊事務所にご依頼下さい)
- 亡くなった方の遺産を分割するには、亡くなった方と相続人に関する戸籍謄本等を収集し、相続人を確定する必要があります。戸籍の束の代わりとして、「法定相続情報一覧図」を作成すると、相続手続きの様々な場面で利用でき便利です。 すべて郵送で請求するため、戸籍の収集及び法定相続情報一覧図の作成には1か月半程度のお時間がかかります。お急ぎの場合は速達やレターパックを利用します。
- 3. 相続財産調査(ご不明な場合弊事務所にご依頼ください)
- (1)亡くなった方の取引金融機関について把握されていますか。
(2)亡くなった方の債権(誰かにお金を貸していた、家賃や地代の受取がある)や債務(自動車ローン、医療・介護費未払、電話料金未払)はありますか。
(3)亡くなった方名義の不動産はありますか。
(4)亡くなった方の財産の全体像、金額は把握されていますか
- 4. 書類作成①(弊事務所にご依頼ください)
- 弊事務所にて以下の書類を作成致します
①法定相続情報一覧図
②財産目録(亡くなった方の財産の全体像を把握でき、遺産分割の際役立ちますのでお作りされることをおすすめします)
- 5. 遺産分割協議
- 亡くなった方の財産をどのように分けるか、相続人の皆様でお話合い願います。
- 6. 書類作成②(弊事務所にご依頼下さい)と調印手続き
- ①弊事務所にて「遺産分割協議書」を作成致します
②弊事務所から皆様に回付により調印手続をお願いさせて頂きます。印鑑証明書もご準備下さい。
- 7. 金融機関・法務局での相続手続き
- ①各金融機関での相続手続き(弊事務所で承ることができます。ゆうちょ銀行が相続財産に含まれている場合は、手続きに2か月程度かかります)
②不動産に関する登記手続き(登記について司法書士をご紹介することもできます)
③相続税がかかる場合相続税額の計算・申告納付(被相続人のご住所が川口市の方には、税理士をご紹介することもできます)