弊事務所代表 宗像亜矢子は、日本行政書士会連合会と日本FP協会の会員です。行政書士には法律で守秘義務が課されております。FPには職業倫理として守秘義務の遵守が求められています。お客様やご相談者様から頂いた情報はご依頼の目的以外には使用しません。また業務完了後、弊事務所の定める文書保存期間経過後は、頂いた情報を適切に破棄致します。

行政書士業務

行政書士法第12条(秘密を守る義務):行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

FP業務

ファイナンシャルプランナーには「顧客利益の優先」「守秘義務の遵守」「説明責任」の3つの職業倫理があります。

顧客利益の優先:ファイナンシャルプランナーは顧客の利益を優先して業務を行わなければならない。

守秘義務の遵守:ファイナンシャルプランナーは顧客の情報を顧客の同意なく第三者に漏らしてはいけない。

説明責任:ファイナンシャルプランナーは、提供する商品やサービスについて、メリット及びデメリット、リスクなどを説明し、顧客の理解を得た上で意思決定を促さなければならない。

ファイナンシャルプランナーは多方面からのご相談にお答えするため、年金、税金、保険、不動産、経済などの幅広い知識を有しています(得意とする分野は各FPにより異なります)。ただし、関連法規に抵触しないよう、FPとして提供できるサービスには制限があります。あや行政書士・FP事務所では、行政書士として業務を行う場合にも、FPとして業務を行う場合にも、隣接業界の関連法規に抵触しない範囲でサービスをご提供致します。

隣接業界の関連法規 (1)税理士法

「税理士でない者は、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行うことはできない。」

→FPとしてできることは一般的なご相談のみです。個別具体的な税務相談や計算は税理士にご依頼ください。

隣接業界の関連法規(2)弁護士法

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士ではないので、遺産分割の話し合いがまとまらず、紛争状態となった場合は、そこで弊事務所としては業務終了となります。その場合でも、それまでにかかった費用を所定の計算方法により申し受けます。

隣接業界の関連法規(3)保険業法

保険募集人の資格がなければ、保険の募集を行うことはできない。

→弊事務所代表宗像は現在保険募集人の資格がないため新規に保険商品を販売することはできませんが、ご家族状況、ご家庭の資産状況に照らして、ご加入の保険がふさわしいかについて、アドバイスさせて頂くことはできます。

隣接業界の関連法規(4)金融商品取引法

金融商品取引業者の登録がなければ、顧客に投資助言を行うことはできません。尚、弊事務所では金融資産運用に関するFP相談はお取り扱いしておりません。