【法改正】相続国庫帰属法が施行されました
2023年4月27日から、「相続したけれども、利用することがない土地」を国に引き取ってもらえる制度が始まりました。
1.相続土地国庫帰属制度ができた背景
【この制度ができた背景】
①社会的な土地利用ニーズの低下等により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増えている。
②相続をきっかけとして、土地を望まないのに取得した所有者の負担感が増しており、管理の不全化を招いている。
(従来は)望まない土地を相続等で取得せざるを得ない状況になった場合、「相続放棄」や「民間売買」しかありませんでした。
(今後)利用できない土地の所有権をピンポイントで手放すことができるようになり、相続の場面で、新たな選択肢が提供されました。
【期待される効果】2024年4月から始まる相続登記の義務化とあせて、「所有者は不明土地問題」の防止となることが期待されています。
2.この制度を利用できる人は?
相続もしくは、遺言により、土地の全体、もしくは土地の一部を取得した相続人
※土地の共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した者と共同して行う時に限り、この制度を利用して申請することが可能
3.相続土地国庫帰属制度の利用の留意点は?
(1) 却下要件や不承認要件に該当した場合には、国に引き取ってもらえないこと
(2)審査手数料14000円と、承認後の負担金(最低でも20万円)を納める必要があること
4.相続土地国庫帰属制度で引き取ってもらえない土地とは?
◎却下要件:次の場合、管理に過分の費用や労力がかかるため、国に土地を引き取ってもらえない
- 建物が立っている土地
- 抵当権や地上権がついている土地
- 通路その他の他人による使用が予定される土地
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や、所有権の存否、範囲などで争いがある土地
◎不承認要件:調査の結果、個別の事情に照らして引き取ってもらえない。
- 崖(勾配が30度以上であり、かつ高さがメートル以上のもの)がある土地のうち、見回り等の通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 廃屋、小屋、果樹園の樹木、放置車両、竹などがある土地
- 産業廃棄物や人骨、コンクリ片が埋まっている土地
- 袋地の土地
- 通常の管理又は処分をするにあたり、過分の費用又は労力を要する土地
例)土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地
例)鳥獣や病害虫などにより、土地または周辺の人の生命、身体、農産物、樹木に被害が生じ、又は生ずる恐れがある土地
例)適切な造林・間伐、保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
例)国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地(土地改良区負担金、下水道維持負担金)
例)国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
5. 「相続したが利用予定のない土地の処分」を迷ったら以下を比較して検討を
手放したい土地がある場合、以下を比較してご検討下さい。2023年4月27日から運用開始となっていますが、それ以前(昭和、平成も)に相続した土地も対象となります。
(1)固定資産税、所有者としての管理責任、他人や隣地所有者への責任
(2)10年分の負担金
【結果が出るまでの期間】
申請から、承認もしくは却下/不承認が下りるまで、半年から1年程度かかる見込みとのことです。過去に例がない新制度ということと、自治体へ資料提供を依頼したり、実地調査を行うためだそうです。
6. 相続土地国庫帰属制度の利用の流れ
【1. 法務局へ相談】:土地が所在する法務局の本局に相談の予約をお取りください。
【2.申請書類の作成】:必要な申請書類・添付書類を作成、準備します。申請者に代わり、書類作成の代行ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士となります。弊事務所でも、埼玉県川口市から概ね1時間程のところにある土地に関して、相続土地国庫帰属制度に関する書類作成を代行致します。
【3.申請を行う】:申請者本人が土地の所在する法務局の本局へ赴くか、郵送により申請書を提出します。
【4. 負担金を納付】:申請された土地について、国が引き取るとの承認が下りた場合、負担金(最低でも20万円)の納付を求める通知が届きます。負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。尚、30日以内に負担金のお支払いがない場合、国庫帰属の承認が失効します。