Q1. 許可を取ることの注意点はありますか
⇒許可取得前には、本支店が軽微な建設工事を請け負っており、許可取得後には、支店に専任技術者を各支店(営業所)に選任させることができず、営業所として申請できなかった場合、その支店は軽微な建設工事すら請け負うことができなくなります。この場合許可をとることで、支店は身動きができなくなるので、技術者の養成・確保と許可取得管理をバランスよく行う必要があります。

Q2. 主たる営業所と従たる営業所で許可を受ける業種は違っても良いですか
⇒はい。営業所ごとに許可業種がちがってもかまいません。ただし、同一業種の許可について、営業所ごとに特定と一般をわけることはできません。